有限会社菅沼商事の口コミや評判

公開日:2022/05/15  最終更新日:2022/05/25

菅沼商事

神奈川県と東京都を中心に、一般家庭のほか事務所や店舗などの廃棄物の収集・解体工事を担当しています。事業活動を行ううえで排出される産業廃棄物のほか、一般家庭も含めた一般廃棄物、自宅にたまった粗大ごみを含む一般ごみの回収を任せられます。横浜市より優良事業者として認定を受ける菅沼商事の特徴を見ていきましょう。

神奈川県・東京都を中心に50年の歴史を持つ

昭和45年末日までは個人企業として清掃請負業を営業していた菅沼商事ですが、廃棄物処理法の施工や許可制度の導入など、時代の変化に対応すべく産業廃棄物の収集運搬、および一般廃棄物の処理を業務とする法人として、昭和46年より営業してきました。

創業当初は公害が大きな社会問題となっており、廃棄物の処理業者も是非を問われていました。菅沼商事は行政の指導のもと、ひたすら適正処理を第一にしてきたため、顧客の信頼を得られ今日も営業を続けています。

現在も廃棄物は環境汚染の要因として社会問題に取り上げられており、処理施設の不足など、厳しい状況にあります。一方でリサイクル法の制定など、廃棄物の資源化やリサイクルを前提とした製品の開発など新しい時代の動きがあることも事実です。

菅沼商事はこうしたリサイクルの推進にも貢献し、常に時代の求めるサービスを提供してきた結果、横浜市より平成30年一般廃棄物収集運搬業優良事業者として認定されました。

一般廃棄物収集運搬業優良事業者とは一般廃棄物収集運搬業の許可を受け、適切な業務遂行のもと、廃棄物の適正処理やリサイクル推進への貢献、法令遵守・事業の継続性・3R活動への積極的な取り組みなどといった一定基準を満たした収集運搬業者を表彰するものです。菅沼商事は横浜市内の同業者の模範となる事業を展開しているといえるでしょう。

幅広い業種の事業系ごみに対応

廃棄物は大きく2つに分類でき、一般廃棄物と産業廃棄物です。産業廃棄物は事業活動により排出された廃棄物のうち、法令で定められている20種類をいい、それ以外を一般廃棄物としています。

主に担当している業種は飲食店などの店舗や一般企業の事務所などですが、事業活動にともなって排出された廃棄物ならなんでも該当するため、幅広い業種に対応できます。

対応エリアは事務所を構える横浜市を中心とし、東京都にも回収作業に向かうようです。産業廃棄物は品目によって基本料金が定められており、2トンアームロール車や4トンアームロール車を使用する際は、運搬作業料金がそれぞれ追加されます。

回収を依頼したい場合は事前に問い合わせをし、回収してほしい廃棄物の量や大きさ、エリアなどを伝えましょう。担当者が現地調査を行い、見積りを出してくれるので、内容を確認して契約を締結します。

産業廃棄物の処理にはマニフェストの作成が必須ですので、あわせて確認します。廃棄物を実際に回収してもらったのちに、マニフェストが返却されるため大事に保管しておきましょう。

ゴミ袋の販売にも対応

従来、事業系ごみは横浜市により収集されていましたが、横浜市に代わり、一般廃棄物許可業協同組合に加入している許可業者が収集します。

必ず指定されたごみ袋を購入する必要があり、菅沼商事ではごみ袋の販売をセット販売で受け付けています。ごみ処理手数料、袋代金、消費税が含まれた料金での販売です。

注意点として、収集日と収集場所を守るとともに、指定の袋以外のごみは回収してもらえないので必ず指定の袋に入れましょう。また、品目ごとに袋が分けられているため、正しい袋に入れる必要があります。以下でどのような品目があるか、また品目ごとの注意事項を確認しましょう。

可燃物

生ごみやリサイクルできない紙ごみ、汚れた紙くず、少量の木くずや植木の葉などは可燃物となります。赤の燃える物と書かれた45Lもしくは70Lのごみ袋に入れましょう。

注意事項として、生ごみなどの水分はなるべく切る・木くずなど長さのあるものは50cm未満に切る・カラスのいたずらによる散乱防止に努める点に配慮しましょう。

ミックスペーパー

生ごみやリサイクルできない紙ごみ、リサイクルできる紙くず、コピー用紙などオフィスの紙くずやはがき、教科書、包装用紙、飲食店の割り箸の外装、紙製の梱包材などはミックスペーパーとされています。

可燃物と同じく、赤の燃える物と書かれたごみ袋に入れましょう。汚れた紙くずやビニール・アルミの付着した紙、写真や感熱紙・合成紙は入れてはいけないので注意しましょう。

段ボール、新聞、雑誌類

週刊誌やカタログは、赤の燃える物と書かれたごみ袋に入れます。段ボールや新聞、雑誌は混ぜてはいけません。また、汚れている段ボールや新聞はリサイクルできない点を押さえておきましょう。

不燃物

廃プラスチックのビニール類、食品トレイ、発泡スチロール、プラ容器、事務用品などのプラスチック製品、ペットボトル、壁紙などは不燃物の扱いです。黒の燃えない物と書かれたごみ袋に入れてごみ出ししましょう。

残飯などの生ごみを取り除くことや、長さのあるものは50cm未満に切ること、医療系廃棄物に類似したものは入れないことには注意が必要です。

缶・鉄くず

空き缶や鉄くず、やかん、ワイヤーハンガーなどは緑の燃えない物と書かれたごみ袋に入れます。缶の中身は空にすること、ガス缶は必ず穴を開けることを怠らないようにしましょう。

ビン

空きビン類はすべて、緑の燃えない物と書かれたごみ袋です。注意事項として、キャップなどは外す・中身は空にする・割れている場合は箱や新聞紙に包んで入れる・薬品のビン、ガラス製品は不燃物扱いとなることが挙げられます。

別途相談が必要なもの

蛍光灯や一斗缶、発泡スチロールや傘のほか、粗大ごみは別途相談が必要となるようです。

 

長年の豊富な知識と経験から、横浜市に優良事業者として認定された菅沼商事。廃棄物の処理に悩んでいる方は、菅沼商事に相談すれば間違いなく適正な処理を行ってくれるでしょう。

 

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