あわせ産廃って何?どう処理すべきものなのか取り扱い方を解説!

公開日:2022/10/15  最終更新日:2022/10/04

あわせ産廃って何?

会社やお店、各種施設など、営利非営利にかかわらず、さまざまな事業所から出るゴミは廃棄物と呼ばれて区別され、一般家庭から出るゴミと同じように自治体の回収に出すことができません。ここでは事業所から出る廃棄物の処分方法のひとつであるあわせ産廃を取り上げ、分かりやすく解説します。

あわせ産廃とは

あわせ産廃とはその名の通り、産業廃棄物を何かとあわせて処分する方法です。その何かとは一般廃棄物です。

事業活動の結果として出たゴミは、家庭系のゴミと区別して廃棄物と呼ばれますが、さらに分類されて事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに別れます。あわせ産廃とは事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混ざった状態で処分することを表しています。

なぜ2種類の廃棄物が混ざっているだけで、このような呼び名がつけられているかというと、本来は原則として事業所から出る廃棄物は、一般廃棄物か産業廃棄物のどちらかに区別して処分に出さないといけないというルールがあるためです。

しかし、事業所によっては排出されるゴミのほとんどが一般廃棄物で、少しだけ産業廃棄物が出るというケースもあるでしょう。

このケースでは、原則としてきっちり分別した上で、一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業許可者に、産業廃棄物は自治体の認可を受けた、産廃処理業者に処分を依頼しないといけませんが、あわせ産廃ではまとめて処分してもらうことができます。

ではどういったケースにおいてあわせ産廃が適用されるのでしょうか。実はそこには明確なルールは存在しません

法律上事業系一般廃棄物の処理責任者は市町村なので、市町村には一般廃棄物を処理する義務がありますが、産業廃棄物については必要であれば、処理できると定められているだけで、義務を負うわけではありません。

そのため、必ずあわせ産廃として処分してもらえるとは限らないということになります。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

ここでは、あわせ産廃を理解するために、事業系ゴミの基本について確認しておきましょう。

前述のとおり事業活動の結果として、排出されたゴミは廃棄物と呼ばれ、さらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物

事業活動にともなって排出された廃棄物のうち、法律で定められた以下の20種類を産業廃棄物と呼びます。

事業活動には企業や店舗の営利活動だけではなく、病院や学校、ボランティア団体など公共のサービスまでを含みます。

1.燃えがら

2.汚泥

3.廃油

4,廃酸

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック類

7.ゴムくず

8.金属くず

9.ガラス、コンクリート、陶磁器くず

10.鉱さい

11.がれき類

12.ばいじん

13.紙くず

14.木くず

15.繊維くず

16.動物系固形不要物

17.動植物系残さ

18.動物の糞尿

19.動物の死体

20.コンクリート固形化物など上記の産業廃棄物を主文するために処理したもので、1~19に該当しないもの

この内1~12についてはすべての事業者が対象となり、13~19については限定の業種が対象となります。

産業廃棄物は排出した事業者が処理するのが原則ですが、できない場合は専門の業者に委託することになります。

産業廃棄物の収集、運搬、処理業務は、自治体から許可を受けた業者しか委託を受けることができないので、誤って無許可の業者に委託してしまわないように注意しましょう。

一般廃棄物

産業廃棄物以外のものを指し、ごみ、粗大ごみ、糞尿に区分されます。

さらに一般廃棄物は、排出者によって、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、一般廃棄物は原則として市町村が処理責任を負いますが、事業系一般廃棄物は排出事業者が処理責任を負います。

事業系一般廃棄物は、家庭ゴミのようにゴミステーションなどに出すことはできないため、処理施設に直接搬入するか、一般廃棄物処理業の許可を得た業者に処分を委託することになり、無許可の業者に委託すれば、排出者も違法の処罰対象となるため、注意が必要です。

自治体によって受け入れ基準が違う

自治体はあわせ産廃として、特例的に産業廃棄物を処理できますが、あくまでも権利を持っているというだけで、処理する義務を負っているわけではないということは、注意すべきポイントです。

そのため、あわせ産廃の受け入れ基準は、各市町村によって異なり、処理業務を行っていない自治体や、以前は受け入れていたけれど、現在は休止している自治体などもあります。

あわせ産廃を検討している場合は、事前に自治体のホームページでの確認や電話で問い合わせるなどして、受け入れ体制を確認しておきましょう。

受け入れてもらえない場合は、処理施設に直接持ち込むか、認可を受けた処理業者に委託するなど、排出者が責任を持って処分する必要があります。

まとめ

事業を通じて出た廃棄物は種類に応じて適切に処分しないといけません。一般廃棄物と一緒に産業廃棄物を処理できるあわせ産廃は、産業廃棄物の処分方法として便利なサービスですが、自治体によって対応が異なることに注意しましょう。

廃棄物の処理は法律で制定されたルールがあるので、一般廃棄物と産業廃棄物の正しい知識を身につけ、法令にのっとった正しい処理方法で処分しましょう。

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