事業ごみは持ち込める?持ち込みできないごみの種類も紹介

公開日:2023/08/15  最終更新日:2023/09/08

何かしらの事業活動で発生した事業ごみは、業者へ依頼して処分してもらうのが一般的です。しかし、中には「処理施設へ自分で持ち込めないのかな?」と思っている人がいるかもしれません。そこで今回は、事業ごみは自分で処理施設へ持ち込めるのかどうかについて、持ち込めないごみの種類や持ち込んだ場合はどうなるのかと一緒に紹介します。

事業所から持ち込んで処分できる?

そもそも事業ごみとは、どのようなものを指すのでしょうか?事業ごみとは飲食店・販売店・企業・病院・福祉施設といった事業活動の場から生じたもので、さらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けられます。

家庭内で生じたごみは市区町村に回収してもらえますが、事業ごみは法律で決められた方法のとおりに処分しなければいけません。専門の処理業者へ依頼してその都度、または定期的に処分してもらうのが一般的ですが、自ら処理施設へ持ち込んで処分してもらうことも可能です。

たとえば、神奈川県横浜市では、次のように事業ごみの持ち込みを定めています。

・一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ、事前に申請する
・リサイクル可能な古紙類以外の可燃ごみのみ、持ち込み可能
・廃プラスチックや金属くず、廃油、缶、びん、ペットボトルといった産業廃棄物は持ち込み不可
・1Kgあたり、14.3円(税込)の処分料金が必要

利用できる時間帯や持ち込む方法、料金、分別ルールなどは市区町村によって異なります。また事前申請や予約を必要としているところがあるため、ホームページなどで詳細を確認しておきましょう。

持ち込みできないごみの一例

すべての事業ごみを持ち込んで、処分できるわけではありません。まず、産業廃棄物の持ち込み処理に対応していないところがあります。産業廃棄物とは次のようなものです。

・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃プラスチック
・廃アルカリ
・ゴムくず
・金属くず
・紙くず
・木くず
・繊維くず

またリサイクルできる古紙類の持ち込みを禁止しているところもあるでしょう。「リサイクルできるものは、できる限りリサイクルする」を原則と掲げているところが少なくありません。

ただし、上記で挙げた産業廃棄物も、以下のような一定の条件下で持ち込める場合があります。

・開業届を出している
・産業廃棄物を運搬している旨、事業者名を運搬車両に提示する
・産業廃棄物に関する情報を文書とし、携帯する

細かくルールが設定されているため、持ち込んで処理する場合は事前に詳細を確認しておきましょう。楽に産業廃棄物を処分したいときは、専門業者へ依頼するのがおすすめです。たとえば、次のようなメリットが生まれます。

・処分に必要な手間を減らせる
・処分に必要なコストを減らせる

とくに事業ごみに関する知識やノウハウが乏しいと、処分するまでに必要な多くのプロセスを踏まなければいけません。運搬車の手配や書類の準備、ごみの分別など多種多様です。

また当然のことながら、それぞれのプロセスには人件費がかかり、トータルで大きな支出となってしまいます。そのため、特別な事情がない限りは専門業者へ依頼しましょう。処分に必要な手間だけでなく、コストも減らせる可能性が高まります。

搬入禁止物を持ち込んだ場合は?

もし搬入禁止物を持ち込んでしまったら、どのようなことが起きるのでしょうか?

たとえば、神奈川県横浜市では、持ち込んだ事業ごみに対して搬入物検査を実施しています。横浜市ではリサイクルできる紙類のほか、産業廃棄物の持ち込みは禁止です

搬入物検査で持ち込み禁止物が見つかった場合、その場で持ち帰りを指示し、さらに文書による指導も行います。そして事業所に対して立入調査を行い、業務改善を求めるとしています。

ちなみに宮城県仙台市では、市条例に基づいて、搬入禁止物を持ち帰ってもらうだけでなく、改善やそのほかに必要な措置を取るべき旨の勧告をし、勧告に従わなかったときは公表できるとしています。詳細は市区町村によって異なるものの、基本的には処分してもらえないと考えましょう。

また、立入調査や情報の公表といった措置を受ける可能性があり、事業所や企業の評判に大きな影響を与えかねません。事業ごみを自分で持ち込む際は、必ず市区町村のルールに従う必要があります。

まとめ

事業ごみの中でも、事業系一般廃棄物は市区町村で設置している清掃工場などへ持ち込んで、処分してもらえます。ただし、利用できる時間帯・持ち込む方法・種類・料金・分別ルールなどはそれぞれで異なるため、詳細をよく理解しておくことが欠かせません。また産業廃棄物は「開業届を出している」「産業廃棄物を運搬している旨、事業者名を運搬車両に提示する」「産業廃棄物に関する情報を文書とし、携帯する」といった条件を満たす場合に限り、持ち込めるところもあるでしょう。もし搬入禁止物を持ち込んでしまった場合、立入調査や公表といった措置を受ける可能性が生じます。そのため、市区町村ごとに定めているルールに沿って、正しく事業ごみを処分しましょう。

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