産業廃棄物におけるガラスくずとは?処理方法と合わせて紹介
産業廃棄物は、主に20の分類に分けられ、処分方法が異なります。ガラスくずも、産業廃棄物のひとつです。さらに、ガラスくずのなかにも細かな分類があるとご存じでしょうか。産業廃棄物の処理をする際は、決められた正しい方法でやらなければなりません。本記事では、ガラスくずの種類・処理方法などを詳しく紹介します。
ガラスくずの種類
産業廃棄物の分類におけるガラスくずはガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずに分類されます。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
ガラスくず
産業廃棄物のガラスくずは、主にガラス製品が破損したり割れたりした際に生じる破片やくずを指します。
ガラスくずは、さまざまな形態や種類が存在します。たとえば、廃空きビン類や板ガラスくず、アンプルロス、廃損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、そしてガラス粉くずなどが産業廃棄物のガラスくずに該当します。特筆すべきは、産業廃棄物として排出されるガラスくずの約77%がリサイクルされている点です。
コンクリートくず
次に挙げられるのはコンクリートくずです。
コンクリートくずとは、コンクリート製品の製造過程などで生じるコンクリートのかけらや不良品などの廃棄物を指します。具体的な品目としては、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず、セメントくず、そしてモルタルくずなどが挙げられます。
石膏ボードは以前は別の分類に属していましたが、現在ではガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずに含まれています。
陶磁器くず
最後に挙げられるのは陶磁器くずです。
陶磁器くずとは、陶磁器やセラミック製品が壊れた際に発生する破片や崩れた部分を指します。代表的な品目としては、土器くず、陶器くず、磁器くず、せっ器くず、燃結材くず、フェライトくず、セラミックくず、素焼くず、耐火煉瓦くず、焼瓦くず、そしてタイルくずなどです。
陶磁器くずもガラスくず同様、リサイクル可能な資源として処理できます。
ガラスくずの処理方法
産業廃棄物のガラスくずは、埋立処分またはリサイクル処理のいずれかで処理されます。
埋立処理
埋立処理では、中間処理業者によって破砕された後、安定型最終処分場に運ばれて埋め立てられます。
ただし、ガラスくずのなかにはリサイクルできないものもあり、環境省の資料によれば、排出されたガラスくずの8%が減量化され、15%が最終処分場に埋立処分されるとされています。
リサイクル処理
一方、リサイクル処理では、ガラスくず、コンクリートくず、および陶磁器くずの77%が再利用される可能性があります。
リサイクル可能なガラスくずは、色分けされて破砕され、再利用可能なカレットとしてリサイクルされます。できあがったカレットは、ほかの原材料よりも低温で解けるため、再びガラスを生成する際にエネルギーや資源を節約できます。また、ガラスくずや陶磁器くずは、破砕後に路盤材や骨材原料としても再利用できます。
多様なリサイクル処理により、資源の有効活用が促進されます。ガラスくずは水を吸収しない特性をもち、陶磁器くずは通気性と保水性を兼ね備えているため、それぞれの特性を活かしてリサイクルされます。
しかし、現在ではまだ15%のガラスくずが最終処分場に埋立処分されている状況です。ガラスくずのリサイクルには改善の余地があり、より効率的なリサイクルシステムの構築が求められています。
産業廃棄物を出す際はマニフェスト発行が必須
産業廃棄物を排出する際には、マニフェストの発行が義務付けられています。
しかし、ガラスくずを産業廃棄物として排出する場合は、処理方法によってマニフェストの必要性が異なります。具体的には、リサイクルする場合はマニフェストが不要となりますが、リサイクルできない一部のガラスくずはもっぱら物として扱われ、マニフェストが不要になります。
もっぱら物とは、再生利用の目的となる廃棄物のことで、リサイクルが主な目的とされます。もっぱら物に該当するガラスくずは、特定のリサイクル業者に引き渡す場合にマニフェストが不要となりますが、委託契約書は必要です。
ただし、ガラスくずが有価物として扱われる場合やほかの産業廃棄物とまとめて排出される場合には、マニフェストの発行が必要となります。マニフェストの発行においては、産業廃棄物の種類として1300 ガラス・コンクリート・陶磁器くずなどの適切な項目を選択し、地域によって異なる表記に注意する必要があります。
また、マニフェストの発行が不要な場合でも、適切な処理業者に委託し、必要な書類の作成をおこなわなくてはなりません。産業廃棄物のガラスくずについては、リサイクル可能なものとそうでないものが存在し、処理方法によって異なるため、適切な処理と手続きが求められます。
まとめ
産業廃棄物のガラスくずは多様な種類に分類され、リサイクルや埋立処分などの処理方法が適用されます。リサイクル可能なガラスくずは再利用率が高く、資源の有効活用に貢献しますが、まだ十分にリサイクルされていない部分もあります。処理の際にはマニフェストの発行が必要であり、リサイクル可能なものとそうでないものの区別が重要です。もっぱら物として扱われるガラスくずはマニフェスト不要ですが、有価物として扱われる場合は必要とされます。産業廃棄物の適切な処理とマニフェストの発行は、環境保護と資源の有効活用に向けた重要な取り組みです。
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引用元:https://e-bright.jp/