産業廃棄物とは?定義・種類・処分の流れを解説!

公開日:2024/06/15  

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私たちの生活を支える事業活動の裏側で、膨大な量の産業廃棄物が発生しています。適切に処理されなければ、環境汚染や悪臭、さらには健康被害など、深刻な問題を引き起こす可能性も多いです。本記事では、産業廃棄物の種類と分別、処理方法、そして排出事業者としての義務について解説していきます。

産業廃棄物とは?定義を解説

産業廃棄物の定義は、廃棄物処理法によって定められています。

具体的には、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で指定された20種類の廃棄物が産業廃棄物に該当します。例えば石炭がらや焼却炉の残灰のような燃えがら、鉱物性油や動植物性油の廃油、金属くずのような金属くずなどが含まれます。

特に、爆発性や毒性を持つ産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物として、その取り扱いに特に注意が必要です。産業廃棄物には、排出量に関する規定はなく、排出量が少量であっても、産業廃棄物として取り扱われます。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、主に発生源や性質にあります。

産業廃棄物は事業活動に伴って発生するものであり、一般廃棄物は産業活動以外の廃棄物を指します。また、特に危険性の高い廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物や特別管理一般廃棄物として扱われ、取り扱いには特に注意が必要です。

一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。事業系一般廃棄物は、事業活動によって発生する廃棄物であり、家庭系一般廃棄物は、一般家庭の日常生活から発生する廃棄物を指します。

特別管理一般廃棄物は、爆発性や毒性を持つ廃棄物であり、その取り扱いにも特に注意が必要です。

産業廃棄物の種類とは?

産業廃棄物の法令で定められた20種類のものには次のようなものがあります。

20種類の産業廃棄物

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物系残さ、動物のふん尿、動物の死体、そしてコンクリート固形化物などが含まれます。

産業廃棄物の具体例

燃え殻は焼却炉の残灰であり、汚泥は排水処理や下水処理で発生する泥状のものです。

廃油には鉱物性油や動植物性油が含まれ、廃酸には硫酸や塩酸、硝酸などの酸性廃液が含まれます。また、廃アルカリにはソーダ液や苛性ソーダなどのアルカリ性廃液が含まれ、廃プラスチック類には合成樹脂くずや合成繊維くず、合成ゴムくずが含まれます。

さらに、ゴムくずにはタイヤ、チューブ、ホースなどの廃棄物が含まれ、金属くずには鉄鋼や非鉄金属などの破片や研磨くずが含まれます。ガラス・コンクリート・陶磁器くずには建築廃材や食器類の破片などが含まれ、鉱さいは鉱山で採掘された岩石を加工した際に出る残渣を指します。

また、がれき類は建築物の解体や改築に伴って生じる廃材を指し、ばいじんは工場や発電所から排出される粉塵を指します。一方、排出する業種が限定される産業廃棄物もあります。

例えば、紙くずは製紙業や印刷業などから排出されるものが該当し、木くずは木材加工業や家具製造業などから排出されるものが該当します。繊維くずは繊維製造業や衣服製造業などで発生し、動物系固形不要物は屠畜場や食品加工業などから排出されます。

動植物系残さは農業や漁業などで発生し、動物のふん尿や死体は畜産業やペットショップなどから排出されます。最後に、コンクリート固形化物は建設業などから排出される廃棄物です。

業廃棄物は、種類によって適切な処理方法が異なるため、排出事業者は法令に基づいて分別、処理を行う必要があります。業種によって廃棄物の扱いが変わるケースもあるため、注意が必要です。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の処理は、収集・運搬、中間処理、最終処分の3つのステップに分かれています。

収集・運搬

収集・運搬は、排出された産業廃棄物を適切な処理場所に運ぶために行われます。

排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合には特別な許可は必要ありませんが、他の業者に委託する場合には専用の許可が必要です。都道府県が許可を担当し、荷積みと荷卸しの場所が異なる場合には、それぞれの都道府県から許可を取得する必要があります。

収集・運搬では、廃棄物が飛散しないようにする、適切な表示をするなどの基準があります。

中間処理

中間処理は、産業廃棄物を最終処分に適した形に加工する工程です。

分別や粉砕による減量化、脱水、焼却・中和などが行われます。産業廃棄物の量を減らしたり、再利用可能な資源にしたりすることができるため、非常に重要なステップです。中間処理では、廃棄物が漏れ出さないようにする、悪臭や騒音に対処するなどの基準があります。

最終処分

最終処分は、中間処理を経て処理された産業廃棄物を最終的に処分する工程です。

産業廃棄物を埋める、海に投棄するなどの方法がありますが、処分できる土地には限りがあり、周囲の住民の理解を得ることも難しい場合があります。そのため、排出量を減らす方法や中間処理で量を減らす方法を検討し、改善を図ることも重要です。

最終処分では、焼却時の温度や煙突からの飛散物に関する基準があります。

まとめ

産業廃棄物は、事業活動によって生じる廃棄物であり、適切な処理が必要です。種類は多岐にわたり、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などが該当します。処理の流れは収集・運搬、中間処理、最終処分の3つのステップに分かれます。収集・運搬では、基準を守りつつ廃棄物を運びます。中間処理では、廃棄物を加工して最終処分に適した状態にします。最終処分では、埋めるなどの方法で廃棄物を処分します。これらの工程を適切に行うことで、環境や健康を守ることができます。

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